古物商プレートご注文承っております。
2025/07/17
古物商プレートご注文承っております。
納期は約5日程度です。
\来やすい・頼みやすい・買いやすい!/
🟥はんこ屋さん21手稲駅南口店までぜひ!
■ 古物商プレート(標識)の掲示義務について
**古物商(こぶつしょう)**として営業を行う場合は、営業所(店舗や事務所など)に「古物商標識(プレート)」を掲示することが、法律(古物営業法施行規則 第12条)で義務付けられています。
■ 掲示に関する基本ルール
項目 内容
掲示場所 営業所の見やすい場所(カウンターや入口付近など)
掲示物の内容 - 「古物商」
- 所轄の公安委員会名(例:北海道公安委員会)
- 許可番号(例:第123456789号)
形式 特に規定はないが、黒地に金文字が一般的で、A4〜A5サイズ程度
掲示義務者 古物営業許可を受けた事業者本人
掲示タイミング 営業開始時から常時掲示
掲示しないと? 行政指導や最悪の場合「営業停止命令」などの処分対象になる可能性あり
■ よくある掲示場所の例
受付カウンターの上(お客様から見える位置)
商談テーブルの近く
出入口付近の壁面
オフィス内の掲示板(ただし、外部からも見えるように)
■ 補足
オンライン販売が中心であっても、登録した営業所の物理的な場所には掲示が必要です。
1つの許可で複数の場所で営業する場合、それぞれの場所に標識の掲示が必要になることがあります(※要確認)。